東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要な課題になっています。その中でも特に、多くの二酸化炭素が排出される「都市」において、低炭素化を促進するための取り組みが重要になってきました。都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進等、緑・エネルギーの面的管理・利用の促進、そして建築物の低炭素化の施策を講じることにより都市の低炭素化を図ることに目的に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が制定、施行されました。
(平成24年9月5日公布/平成24年12月4日施行)
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)で、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物、と定義付けられています。
①建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通 大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
②都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
③資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
上記①~③のすべてを満たす建築物について、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。
認定を受けた低炭素建築物(住宅)については、所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇、住宅ローン【フラット35】Sにおいて一定期間、借入金利を引き下げる措置があります。また、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分について、「容積率の不参入」の特例があります。更に、国交省の地域住宅グリーン化事業などの補助金も利用できる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
低炭素建築物の認定基準について
低炭素建築物(住宅)認定手続きについて
「低炭素建築物新築等計画の認定」の円滑化を図るため、所管行政庁(福井県、福井市等)への低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をすることが出来ます。技術的審査用の書類作成・図面作成、技術的審査、認定申請には、日数がかかりますので、余裕を持って計画する必要があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
出典:エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要
(発行:一般社団法人日本サステナブル建築協会)